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12月4日から4週連続で、ドラマ「坂の上の雲」の第三部が放映されます。2009年に第一部、昨年に第二部、そして今回が第三部(第10回「旅順総攻撃」、第11回「二〇三高地」、第12回「敵艦見ゆ」、第13回「日本海海戦」)です。このドラマは大河ドラマが終わって次の大河ドラマが始まるまでのこの時期だけ放映されるんですね。
ずいぶんと勿体をつけてくれましたが、今回ついに完結編です。莫大な制作費をかけていますし、出演者も豪華です。第二部ではロシアのエカテリーナ宮殿を特別に借りきって撮影したなんていう話もありました。 残念ながら、既に第一部と第二部の再放送は終わってしまったようですが、今までの話をご覧になっていない方も、おおよそのあらすじが分かっていれば(NHKの公式サイト参照)、おそらく支障はないと思います。昨今のドラマの中ではピカ一ですので、ご覧になってみては如何でしょうか?少なくとも録画しておく価値はありますよ!まあこれだけNHKが力を入れて製作したドラマなので、今後も繰り返し放映するつもりみたいですけどね。 ちなみにご存じだと思いますが、原作は司馬遼太郎さんです。私は数年前に義父に借りて一気に読みました。全8巻ですが、あっという間に読み終わりますので、こちらもおススメです。 |
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天然果実といっても、民法のお話ではありません…。
今日は4月のイチゴ狩りに続き、「果物狩り第2弾」として、家族3人で湯河原までみかん狩りに行ってきました。午前中はヤマハの面談がありましたので、その後早めの昼食をとってから出発。行楽日和でしたので、途中渋滞にハマり(今回もかーやん運転の出番あり)、店じまい直前の15時にようやく到着。 寒さに凍えながら、みかんを7,8個食べて、持ち帰り用のネットに詰め込んで帰りました。「みかんは見た目が肝心」、「一人で丸ごと一つは食べずにみんなで分けて食べる」というのが鉄則だと思いました。最初、吟味もせずにとりあえず取ったものを片っ端から食べてしまって、後半になって、ようやく良質な実がなる木を見つけた時にはもうお腹いっぱいで食べられない…(^_^;)、みかん園の術中にハマってしまいました…。 今回はイチゴ狩りの時と違って、もう当分食べたくないっていう気持ちにはなりませんでした。やはり私はみかんが大好きなんでしょうね。子供の頃は、毎晩10個食べていて、足の裏が真っ黄色になっていましたよ…(^_^;)。 ![]() その後、せっかく湯河原くんだりまで来ましたので、日帰り温泉に立ち寄ることにしました。昔、友人とかーやんと行ったことがある「ゆとろ嵯峨沢の湯」です。全然行った記憶が残っていません…。 入館料が1,350円ですので、高いだけあってなかなかよかったです(やはりコストパフォーマンスを考えると近所の「ここち湯」はクオリティが高いなって思います)。長時間お湯につかっていたので、風呂上がりのみかんは実に瑞々しくて美味しい(また食べたんかいな!っていう感じですが…)。 温泉を出ると18時。大渋滞を覚悟して帰路につきましたが、予想外に渋滞せず、20時前には自宅付近まで帰ってこれましたので、買い物して夕飯は家で食べました。高速代はETC割引で半額、外食なしで、かなりリーズナブルな小旅行でした。 私としては、朝も夜も勉強時間を確保できた上に湯河原でみかん狩り&温泉でしたので、まあ密度の濃い一日でしたよ!それにしても疲れました…(+o+)。 |
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これはベテラン主婦の方や料理を長いことを作ってきた人には常識かもしれませんが、以前TVを見ている時に「へぇー」と思うことがありましたので、備忘録的に…。
オニオングラタンスープなど、玉ねぎのみじん切りを飴色になるまで炒めなくてはならない場合、15〜20分くらいかかりますので、ホントに煩わしいですよね。ところが、ある一手間を加えると、5分炒めれば飴色にすることができます。この方法は南極の基地に勤めるシェフが紹介していました。 まず大きめのボウルに水をはっておきます。そして、玉ねぎとニンニクのみじん切り(玉ねぎ1個に対してニンニク1かけの割合)をジップロックに入れて、中に水が入らないように気をつけてボウルの水の中に沈めることによって空気を抜いて、真空パックのような状態で密封します。そしてあとは薄く広げて冷凍庫に入れておくだけ。料理に使う時には、水分がほとんどないため凍りつくこともなくパラパラにほぐすことができますので、そのまま鍋やフライパンにあけることができます。 玉ねぎがしんなりして甘みが十分に出てくるまで1分少々、飴色になるまで5分炒めるだけでOKです。オニオングラタンスープだけではなく、ミートソースやハンバーグといった料理にも使うことができますので、これがあれば、急いで食事の支度をしなければならない時にとても便利です。 |
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久々に3日連続で日記更新です(^^)v。
先日、深夜の実家の庭に闖入者が現れたそうです。なんでも泥酔状態だったらしく、出ていくように言っても目が据わっていて立ち去る様子がないので、父が110番通報をしたそうです。警察が駆けつける前にフラフラといなくなって、結局闖入者が御用になったという連絡はないまま…。
時間も時間だけにこういうのって怖いですよね。最近何をするか分からない人って結構いますし…。それにしても、酒癖の悪い人には困ったもんですね。酒席の同伴者がいたのなら、責任をもって連れ帰ってほしいものですね。 そんな話を聞いている時に思い出したのが、刑法の「原因において自由な行為」の理論です(変な日本語ですよね。外国から理論を直輸入して直訳したからでしょうか?)。日本の刑法では、泥酔状態(心神喪失or心神耗弱)で刑法に触れるような行為をした場合、不可罰となるか若しくは刑が減軽されることになっています。しかし、行為者自身が責任能力を欠いた状態を利用して犯罪行為に及んだ場合(つまり泥酔状態になると極めて暴力的になる性癖があって、その性癖を利用して敢えて泥酔して人を傷害したというような場合)、例外的に完全な責任を問うことができるというものです。 具体例や判例は傷害罪とか殺人罪の話ばかりなので、この理論が住居侵入罪にも当て嵌められるのかどうか分かりませんが、いずれにしてもお酒を飲むとタガが外れてしまうような人は、後になって前後不覚状態だったから…と、どんなに言いはっても、犯罪者になってしまうかもしれないってことです。でもまあ当然といえば当然ですよね。お酒を飲むとヤバい状態になるって分かっていて、さんざんお酒を飲んで暴れちゃって、何にも覚えていないから私悪くありませーんっていうのでは、あまりにも公平を失すると言えますからね。 これから忘年会シーズン、お酒に飲まれないように注意しましょう! |
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我が家が定期的に作っている節約レシピを一つご紹介します(ありきたりかもしれませんが…)。
◆豚肉の生姜焼き 豚の生姜焼き用の肉って結構高いですよね。4〜5人分となると特別に大食漢の人がいなくても、400gくらいは用意しなければなりません。そうなると、かなり肉代がかさみます。そこで、我が家では豚肉を半分の200gにして、その代わりに舞茸を2パック使う生姜焼きを作っています。少しだけ安く上がるというのもメリットではありますが、それ以上に、舞茸の香り・食感ととともに味わう豚の生姜焼きもいいもんですよ! 【レシピ】 @豚肉に塩こしょうして、軽く小麦粉をまぶす。 Aフライパンでマヨネーズ(小さじ2程度)を熱してから豚肉の両面を焼く。 Bほぐした舞茸を入れて、適宜酒をふり、塩こしょうをして炒め合わせる。 C舞茸から水分が出てきたら、合わせ調味料(酒・みりん・しょうゆ各大さじ2、おろし生姜適宜)を入れて、2分程度炒め合わせて、完成!サンチュ(若しくはサラダ菜)で巻いて召し上がれ! 手間いらずで安くて美味しく頂ける庶民風の献立で、おススメです。よかったらお試しください。 |
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今日はお知らせです。
最近ゆーたんの言動がなかなか面白く、何らかの形で残しておきたいなと以前から思っていました。基本的にはこの日記は育児ブログのようなカラーにするつもりはないので、メイン記事で書くのは少し憚られます。ということで、間をとって、当面何らかの記事を書くときに、上記のように2〜3行程度で最近のゆーたんにまつわる小話を書いていきたいと思います(まあいつまで続くか分かりませんけどね…)。お目障りかもしれませんが、よろしくお願いしますm(__)m。 |
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昨日は行政書士試験でした。自分が受験するわけでもないのに、本試験の時間帯は普段の勉強をしていても何か落ち着かない感じでした。何はともあれ、受験生の皆さんは本当にお疲れ様でした。本試験の日まで脱落することなく頑張って来た自分を褒めてあげてほしいと思います。
予備校の解答速報も出揃って、合格道場の掲示板を見ると、悲喜交々あるようですが、昨年度のような「お通夜ムード」一辺倒ということもなく、「一体この試験は何をすれば受かるんだ」というような誰にぶつけてよいか分からない怒りの声があちらこちらから上がっているようなこともありませんでしたので、難易度は平年レベルに落ち着いたっていうことでしょうか。また問題冊子も昨年度より7ページも減ったようですから、きっちり勉強してきた人が実力を存分に発揮できるような環境になったということかもしれませんね。 今年度は記述問題以外で合格点に達する人が多いはずですから、合格率の調整で記述の採点は相当厳しくなるでしょうね。受験生の皆さんはこれから2ヶ月半落ち着かない日々を過ごすことになるでしょう。そう言えば、昨年私は記述問題以外で合格点まであと18点という中で、予備校の採点サービスを申し込んだ上に、「2ちゃんねる」で有識者が記述の採点をしてくれるというスレッドがあるという情報を入手して、藁にもすがる想いで、書きこんだりしていました(^_^;)。 合格率が低い国家試験の受験生にはそれぞれのドラマがありますね…と何だか感傷的な気分になった一日でした。 |
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明日は今年度の行政書士試験の本試験日です。あれから1年…、もう遠い昔のような気がします。この1年で行政法などの行政書士試験でしか課されていない科目については、大半が「上書き保存」されてしまい、もうほとんど覚えていません…(^_^;)。行政書士試験は出題内容からしてどう考えても実務家登用試験ではありません。だから、どちらにしても開業したら、改めて別途いろいろな分野の勉強が必要になるはずなので、忘れてしまっていること自体はさほど問題ではないと思っています。
さて、昨年受験勉強で利用させてもらっていた「合格道場」サイトの掲示板を定期的にのぞかせてもらっています。道場生の合格に対する熱い想いを垣間見ながら刺激をもらうことができるとともに、「合格する喜び」という原点を忘れずにいることができる「懐かしい家」という感じです。本試験を明日に控えて、サイト管理人さんや道場卒業生等から受験生への送り出しの言葉であふれています。今年度から有料会員制になりましたが、相変わらずとてもいいサイトです(^.^)。 よく掲示板で書きこんでいる道場生の中で、昨年度の本試験では十分合格できる実力がありながら、一般知識の基準点割れで無念の不合格となった人やあと1問に泣いた人達がいます。そんな人達が現実を受け入れて、新たな気持ちで翌年の本試験でのリベンジを誓う姿はとても勇気づけられました。是非とも今年度こそは栄冠を掴み取ってほしいものですね。 |
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※私の備忘録的なものなので、ご興味のない方はスルーしてださい。 11月に入ってから2つも株主代表訴訟に発展しそうな事案が出てきました。ネタが新鮮なうちに書き留めておこうと思います。以下簡単ですが、私なりに記事を噛み砕いてみたいと思います(間違いがあればご指摘くださいm(__)m)。 というのも、司法書士試験の会社法の出題は、どちらかと言うと時事ネタの影響を受けやすいという噂があります。また、こういうことが多く起きてくると法改正の引き金にもなりうる話なので、注視しておく必要があります。果たして、来年度の本試験で出題されるでしょうか?? ■<福島第1原発>東電株主代表訴訟へ 損失分1兆円返還要求
毎日新聞11月3日(木)22時19分配信 東京電力が福島第1原発事故で巨額の損失を出したのは、歴代の経営陣が安全対策を怠ってきたためだとして、一部の株主が、合わせて1兆1000億円余りの返還を求める株主代表訴訟を起こす方針であることが分かった。 関係者によると、株主代表訴訟を検討しているのは、脱原発を求める株主約30人。歴代の役員らを対象に、今年8月に東電が原発事故の損失見込み額として明らかにした1兆1000億円を会社に返還するよう求める。会社法の手続きに従い、まず監査役に訴訟を起こすよう求め、60日以内に監査役が応じなかった場合は株主代表訴訟に移行する。 ■オリンパスに株主代表訴訟の動き 読売新聞11月2日(水)11時28分配信 オリンパスの企業買収を巡る巨額支出問題で、奈良市内の株主の男性が2日、不明朗な買収で同社に損害を与えたとして、経営陣に対し損害賠償請求訴訟を起こすよう求める書面を同社に提出することがわかった。60日以内に同社が提訴しない場合、株主代表訴訟を東京地裁に起こすという。 男性の弁護団によると、対象となる経営陣は、10月26日に会長兼社長を辞任した菊川剛氏(70)のほか、国内外の4社の買収時(2006〜08年)とマイケル・ウッドフォード元社長(51)の解職時の取締役ら20人。英医療機器メーカーの買収を仲介した投資助言会社への報酬と国内の健康食品販売など3社の買収額の計約1400億円を賠償するよう求める。弁護団は「公開の法廷で背景を明らかにすべきだ」としている。 株主代表訴訟というのは俗称で、正式には「責任追及の訴え」(会社法第847条)といいます。これは取締役や監査役が会社に負っている法的責任に対して、会社がその責任を追及しない場合に株主が会社に代わってその取締役や監査役を提訴できる制度のことです。
提訴することができる株主は、原則としていきなり訴訟に持ち込むことはできません。まずは会社に対して、責任追及の訴えを提起するよう請求することになります。そして請求した日から60日以内に会社が訴えを提起しない場合には、訴えの提起を請求した株主が自ら訴えを提起することができます。 通常、会社の訴訟では代表取締役が会社を代表して訴訟を提起しますが、本件のように会社の経営陣の責任を追及するような事案の場合、訴えられる取締役等と代表取締役とは馴れ合いの関係にあって手心を加える恐れがあることから、公正中立な立場である監査役等が会社を代表することになります。東電の記事で「監査役に訴訟を起こすよう求め…」というくだりは、そういう意味です。 なお、提訴できる株主について、公開会社(全部若しくは一部の株式に譲渡制限を設けていない会社)においては、「6か月前から株式を保有していること」という制限はあるものの、現行法では、訴訟費用が13,000円と安価になっていることから、比較的容易に訴訟を提起することができるため、株主代表訴訟の件数は増加傾向にあります。 |